PC有償レンタル利用規約

PC有償レンタル約款

株式会社LITALICO(以下甲という)とお客様(以下乙という)との間の賃貸借契約(以下レンタル契約という)について、別紙による契約書類または取り決めなどによる特約がない場合は、下記約款条項を適用いたします。
レンタル物件ご利用の際には、約款の条項をご了承いただいたものとします。

第1条(目的)
レンタル契約は、甲が乙へ別途提供する「LITALICOワンダーオンライン」の提供に伴い、乙が選択したコースの提供上必要となるレンタル物件を貸与することを目的とし、「LITALICOワンダーオンライン」の提供と分離・独立して提供するものではありません。

第2条(レンタル物件)
甲は乙に、「LITALICOワンダーオンライン」の提供に伴いKano PC 1110J-02(以下「物件」といいます。)を賃貸(以下「レンタル」という)し、乙はこれを借り受けます。

第3条(レンタル期間)
1.レンタル期間は毎月1日から末日までであり、次項以下に基づく終了事由が生じない場合には自動更新とします。
2.乙の申し出による、「LITALICOワンダーオンライン」の提供期間中におけるレンタルの終了は、終了希望月の前月の15日までの申し出が必要です。乙による申し出方法は、「LITALICOワンダーオンライン」における利用規約の定め、その他所定の方法によるものとします。
3.甲の乙に対する、「LITALICOワンダーオンライン」の提供終了に伴い、レンタル期間も終了します。

第4条(レンタル料)
1.乙は甲に対して申込書記載のレンタル料を甲が指定する方法(クレジットカードによる引き落とし)によって支払います。
2.レンタル料は毎月1日から末日までの月単位で計算されます。「LITALICOワンダーオンライン」の提供開始初月にレンタルを開始する場合についても、初回提供開始日及び初月サービス提供回数に関わらず月次の満額を請求されるものとし、日割計算は致しません。
3.乙がレンタル終了月末日以前に物件を返却した場合にも、レンタル料は月次の満額を請求されるものとし、日割計算は致しません。

第5条(物件の引渡)
1.甲は物件を、原則乙の住所(日本国内の場所に限る)に送付・引き渡し、それに要した費用は甲の負担とします
2.甲は物件を前項に従い送付・引き渡す義務を負いますが、引渡し期日に間に合わない場合、甲は「LITALICOワンダーオンライン」のサービス提供日程の変更又は振替等に応じるほか、乙に対して「LITALICOワンダーオンライン」の利用料減額その他損害賠償の責を負いません。この場合において、レンタル料は、物件が現に到着した日の属する月から請求を開始されるものとします。

第6条(物件の使用上の注意)
1.乙は、本物件はレンタル用の中古品であることを了承の上申し込むものとします
2.本物件に貼付された賃貸人の所有権を明示する標識などを除去したり、汚染したりしないものとします

第7条(担保責任)
1.甲は乙に対して、物件の引き渡し時において物件が正常な性能を備えていることのみを担保します。
2.甲が乙に対して物件を引き渡した日(物件の到着日)から一カ月以内に乙から書面による物件の性能の欠陥の通知がなかった場合は、物件は正常な状態を備えて引き渡されたものとします。
3.引き渡しから一カ月以内において、乙の責によらないで生じた性能の欠陥により物件が正常に作動しない場合には、甲は物件を修理または取り替えます。この場合には、甲は、「LITALICOワンダーオンライン」のサービス提供日程の変更又は振替等に応じるほか、乙に対して「LITALICOワンダーオンライン」のサービス利用料減額その他損害賠償の責を負いません。
4.甲は、前項に規定する以外には物件が正常に作動しないことに関して名目を問わずいかなる責任も負いません。

第8条(物件の保管、使用、維持)
1.乙は、物件の保管、使用にあたり、善良なる管理者の注意をもってこれを取り扱い、物件の保管・使用・維持に要する消耗品代その他の費用を負担します。
2.乙は、甲の事前の書面による承諾なくして申込フォーム記載のお届け先以外に物件を移転したり、物件の改造、加工等をせず、第三者に対する貸借権の譲渡または物件の転貸をしません。
3.物件自体またはその設置、保管もしくは使用によって第三者に与えた損害については、乙がこれを賠償します。
4.乙は、物件を譲渡しまたは物件に担保権を設定する等、甲の権利を侵害する一切の行為をしません。

第9条(物件の使用地域)
乙の物件使用地域は、日本国内とします。但し、乙が甲に対して通知をし、甲が承諾した場合には、乙は海外において物件を使用することができるものとします。

第10条(物件の紛失、毀損、返却不備)
1.原則的な紛失・毀損(故障)・返還不備時の取り扱い
① レンタル期間中及び返還時を問わず、代替品の購入対価(基準価格:税込19,800円)を乙が負担するものとします。
② レンタル期間中に紛失・毀損(故障)が発生し、乙が現に使用することが出来ない期間があった場合についても、レンタル期間中はレンタル料の支払義務を免れません。

2.お客様の責めに帰すことの出来ない事由によることを、お客様からお申し出をいただき、その事実を確認出来た場合には、1の定めにかかわらず以下のようにお取り扱いいたします
 ① レンタル期間中は無償で交換します。
② 返還不備があった場合にも返還があったものとみなします。
③ レンタル期間中に紛失・毀損(故障)が発生し、乙が現に使用することが出来ない期間があった場合についても、レンタル期間中はレンタル料の支払義務を免れません。但し、交換に要した期間が1ヶ月を超えた場合には、1カ月を超えた時点における月次レンタル料を免除いたします。

第11条(契約の解除)
乙が次の各号の一つでも該当した場合には、甲は催告、通知なくこの契約を解除することができます。この場合には、甲は、「LITALICOワンダーオンライン」の提供に要する物品の購入に要する期間に限りサービス提供日程の変更又は振替等に応じますが、乙に対して「LITALICOワンダーオンライン」のサービス利用料減額その他損害賠償の責を負いません。
(1)乙がレンタル料の支払を3回以上遅延したとき。
(2)故意または重大な過失により、物件に修理不能の損害を与えまたは滅失したとき。
(3)「LITALICOワンダーオンライン」のサービス契約における解除・登録抹消事由に該当したとき。
(4)その他本契約の各条項に一つでも違反したとき。

第12条(物件の返還)
1.この契約が期間満了により終了または規定によって契約が解除されたとき、その他理由のいかんを問わずレンタル契約が終了したときは、乙は物件を原状回復させた上で、甲の指定する場所へ物件を乙の費用でレンタル終了月の最終日から一週間以内に返還します。
2.前項の場合において、乙の責により物件を返還しない場合(滅失を含む)、毀損した物件を返還した場合、または物件の一部のみの返還にとどまった場合には、乙は甲に対して第10条各項で定める「返還不備があった場合」の通り補償を行うものとします
4.乙が甲に対して物件の返還をなすべき場合にその返還を遅延したときは、その期限の翌日から返還完了日までにつき、乙は第3条第3項に準じて1か月単位のレンタル料金を物件の返却に伴い、別途甲が指定する所定の方法により甲に支払います。

第13条(費用負担)
1.この契約の締結に関する費用およびこの契約に基づく乙の債務履行に関する一切の費用は乙の負担とします。
2.消費税等額(消費税額および地方消費税額)は、乙の負担とします。消費税等額が増額されたときは、乙は甲の請求により、直ちに増額分を甲に支払います。
3.消費税等以外に物件の取得、所有、保管、使用およびこの契約に基づく取引に賦課され、または賦課されることのある租税公課は名義人のいかんに関わらず乙が負担します。
4.乙は前項による租税公課を甲が納めることになったときは、その納付の前後を問わず、甲の請求により直ちにこれを甲に支払います。

第14条(本約款の変更)
1.甲は、一般の利益に適合する場合のほか、社会情勢、経済事情、税制の変動等の諸般の状況の変化、法令の変更、本サービスに関する実情の変化その他相当の事由があると認められる場合には、本約款の目的に反しない限りにおいて本約款の内容を変更できるものとします。
2.甲は、前項の定めに基づいて本約款の変更を行う場合は、変更後の約款内容を、本サイトに掲載する又は甲の定める方法により乙に通知することで周知するものとし、この周知の際に指定した日付より効力を生じるものとします。

第15条(連絡)
1.甲から乙への連絡は、書面の送付、電子メールの送信、又は本サイトへの掲載等、甲が相当と判断する手段によって行います。当該連絡が、電子メールの送信又は本サイトへの掲載によって行われる場合は、電子メールの送信又はインターネット上に配信された時点で乙に到達したものとします。
2.乙から甲への連絡は、「LITALICOワンダーオンライン」のサービス契約等に準じて所定の問合せフォームから、又は問合せ用メールアドレス宛に行うものとします。甲は、問合せフォーム又は問合せ用メールアドレス以外からの問合せについては、対応することができません。

第16条(権利義務の譲渡)
乙は、甲の事前の書面による承諾なく、本約款上の地位又はレンタルに関する権利義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできないこととします。

第17条(完全合意)
本約款は、当事者間の完全な合意を構成し、口頭又は書面を問わず、本約款にかかる当事者間の合意、表明及び了解に優先します。

第18条(分離可能性)
本約款の規定の一部が法令又は裁判所により違法、無効又は不能であるとされた場合においても、当該規定その他の部分及び本約款のその他の規定は有効に存続します。

第19条(準拠法)
本約款の準拠法は、日本法とします。

第20条(合意管轄)
この契約についてのすべての紛争に関する管轄裁判所は、甲の本社所在地を管轄する裁判所とします。